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経営哲学学会

学会会則

(名 称)

第1条 本会は、経営哲学学会(The Academy of Management Philosophy)と称する。

(目 的)

第2条 本会は、生命の尊厳を最高の価値基準とし、人間性に基づいた「企業の指導原理を確立するための経営哲学の研究を目的とする。そのために、次のことを行う。

  • (1) 「経営哲学」の創造と「いきがいのある産業社会」の実現。
  • (2) 「経営哲学」の調査・研究の発展とその実践的教育の普及。
  • (3) 「経営哲学」の研究者相互の協力と懇親。
  • (4) 「経営哲学」の研究に関する内外の学会その他の団体との連絡・交流。

(事 業)

第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1) 毎年1回大会を開催して、研究の発表および討論を行う。
  • (2) 必要に応じ研究部会を開催し、共同研究プロジェクトを行う。
  • (3) 経営哲学学会・論集の編集および刊行を行う。
  • (4) 内外の部会研究会への参加(代表の派遣)を行う。
  • (5) その他、本学会の目的を達成するために適当と認められる活動を行う。

(事務局)

第4条 本会の事務局は、原則として代表理事の所属する研究機関等におく。

(会 員)

第5条 本会は、経営哲学を研究課題とする研究者であって、本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
第6条 本会に普通会員および賛助会員(法人)をおく。
第7条 普通会員となるには会員2名の推薦によって理事会に申し込み、その承認を受けなければならない。
第8条 賛助会員は本会を支持する法人であって、その入会に際しては代表者を定め、理事会の承認を受けるものとする。
第9条 普通会員および賛助会員は毎年(新入会員は入会の時)所定の会費を納めなければならない。
第10条 会員は、本会の刊行物等の実費配布を受けることができる。
第11条 退会を希望する会員は、書面をもってその旨を理事会に申し出なければならない。
第12条 会員にして3年以上会費を滞納した者は、自然退会者とみなす。ただし、1年以上にわたり学会活動が不可能な場合には、届出により休会会員扱いとして取り扱い、その間の会費は徴収しない。
第13条 本会に次の役員をおく。役員の任期は3年とし、重任を妨げない。ただし、幹事を除き、連続3期は認めない。

  • 代表理事 1名
  • 常任理事 12名以内
  • 理  事 25名以内(ただし海外の理事は別枠とする。)
  • 幹  事 若干名
  • 会計監事 2名
第14条 代表理事は、理事会において理事の中から互選する。代表理事は本会を代表し会務を総理する。代表理事は役員を招集し、理事会を開催してその議長となる。
第15条 常任理事は、理事会において互選する。常任理事は常任理事会を構成して代表理事を補佐し、常務を処理する。代表理事に事故あるときは、常任理事中の1名が代理する。互選の方法に関しては別の定めによる。
第16条 理事は、総会において会員の中からそれを互選する。理事は理事会を構成し、会務を処理する。理事会の決議は、出席者の過半数による。
第17条 幹事は、会員の中から理事会の承認を経て代表理事がこれを委嘱する。幹事は、常任理事会ならびに理事会などの事務を補佐する。
第18条 会計監事は、総会において会員の中から互選する。会計監事は本会の会計を監査し、総会において報告する。
第19条 本会に顧問をおくことができる。顧問の委嘱は理事会の推薦に基づき、総会の承認を得て代表理事がこれを行う。
顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。
顧問は会費を免除される。

(総 会)

第20条 本会は毎年1回、会員総会を開く。理事会が必要と認める時または会員30名以上の請求がある時は、臨時総会を開く。
第21条 総会は本会の最高意思決定機関として、理事の選出、事業ならびに会務についての意見の提出、予・決算の審議・議決を行う。
第22条 総会における決議は、第28条の場合を除き、出席会員の過半数による。
第23条 理事会は総会の議事・会場および日時を定め、予めこれを会員に告知する。
第24条 常任理事会は、総会において会務につき報告する。
第25条 本会の運営費用は原則として会員からの会費と寄付金およびその他の収入による。
第26条 本会の会計期間は、毎年9月1日から8月31日までとする。

(部 会)

第27条 本会は理事会の承認を得て、地域または研究課題によって部会を設けることができる。

(規則の変更および本会の解散)

第28条 この規則の変更および本会の解散は、理事会または会員5分の1以上の提案により、総会出席会員の3分の2以上の賛成を得なければこれを行うことができない。

付  則

第29条 本会の事務執行に必要な細目は、理事会がこれを定める。
第30条 会員の資格等に関しては、別にこれを定める。
第31条 この会則は、本会の設立の日からこれを施行する。